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本日、「広報けいしちょう」が新聞に入っていました。改正道交法が3月12日に施行されるそうです。
(注記)認知症のおそれがある方は、後日、臨時適性検査を受け又は医師の作成した診断書を提出するものとされ、検査結果等により認知症と判断された場合は、運転免許の取消し又は停止となります。
満70歳以降の免許更新時における「高齢者講習」の合理化・高度化が図られるとの内容です。「自分は大丈夫」と思う高齢者が背負うリスクの軽減になるのかもしれません。
投稿者 OnlyJustFadeAway 時刻 12時45分 車 | 固定リンク Tweet
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