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2015年9月26日 (土)

「傾向と対策」とDefeat Deviceについて

試験勉強をするとき、過去の問題集で「傾向と対策」を行います。そして、試験を受ける時、最高の成果を出せるように頑張ります。排ガス装置に対するコントロールが無い時は、全ての排ガスが当該装置を通過することになりますが、電子デバイスの進化で細かいコントロールが可能になれば、「傾向と対策」の余地が拡がります。

こうなると、、自動車の排出ガス規制に適合させるために動作する排出ガス低減装置・機構の一部又は全部を、実際の走行状況にあって「無効化」する又は「無効化」するとみなされる機能(=無効化機能:Defeat Device)の問題が発生します。

そこで、Defeat Deviceの禁止が、米国では、1990 年より明文化(大気浄化法 (CAA) Section 203(a)(3)(b))、欧州でも2001 年より明文化(2001/27/EC 指令)されました。つまり、Defeat Deviceを「傾向と対策」と称して使用することは、明確に法律違反と言うことになります。

1998 年6 月には、フォード社が同法違反で、賠償金などで総額780 万ドルを支払ったそうです。新しい問題だと思ったら、20年近く前からあったリスクだったのですね。

Vw

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