一時所得と多額医療費がある時の確定申告
一般的なサラリーマンなら、「給与所得以外の所得金額」が20万円を超えなければ確定申告不要です。わかりやすく言うと、一時所得が90万円なら、確定申告しなくてよいので、結果として非課税になるというわけです。
しかし、医療費控除をしようとして確定申告すると、この特例が適用されないので、一時所得が50万円を超えた部分の1/2が課税対象の所得となります。医療費控除の基礎控除が10万円なので、一時所得が80万円なら、25万円以上の医療費がないと確定申告しない方がよいということになります。
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